| あ行 | |||
| 移転登記 | 違反建築物 | 一般媒介契約 | 印鑑証明 |
| 印紙税 | 請負契約 | オーナーチェンジ | オープンハウス |
| か行 | |||
| 買換え特約 | 解除条件 | 買取保証 | 買戻しの特約 |
| 解約 | 価格査定 | 仮登記 | 管理組合 |
| 管理形態 | 期限付き建物賃貸借 | 供託 | クーリング・オフ |
| 区分所有権 | 契約の解除 | 原状回復義務 | 現状有姿売買(現況) |
| 建築確認 | 建築協定 | 建ぺい率 | 権利証 |
| さ行 | |||
| 敷金 | 私道負担 | 借地権 | 重要事項の説明義務 |
| 守秘義務 | 使用貸借 | 譲渡担保 | 接道義務 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | セットバック | 先行登記 |
| た行 | |||
| 建付地 | 地上権 | 地目 | 賃貸借 |
| 停止条件 | 抵当権 | 手付 | 電車・バス等の所要時間 |
| 登記簿 | 徒歩所要時間の表示 | ||
| な行 | |||
| 2項道路 | 法地 | ||
| は行 | |||
| 媒介契約 | 表示登記 | 保存登記 | |
| ま行 | |||
| 間取り | みなし道路 | ||
| や行 | |||
| 容積率 | |||
| ら行 | |||
| 礼金 | 連帯保証 | ||
| あ行 |
| 移転登記 |
| ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。 記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、 新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、 ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。 |
| 違反建築物 |
| 建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、 およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の法令の改正、分筆、 違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物をいう。 特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、 工事の施行停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、 当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる。 違反建築物の売買に関する広告をする場合で、 再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならない。 |
| 一般媒介契約 |
| 依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。 一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、 有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、 積極的な媒介行為を行わない場合もある。 |
| 印鑑証明 |
| 印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。 法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。 届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。 印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされている。 |
| 印紙税 |
| 印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、 契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。 なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、 非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、 その記載内容によっては課税されることがある。 |
| 請負契約 |
| 請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう。 一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよい。 これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができる。 また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる。 |
| オーナーチェンジ |
| 投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、 賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。 入居者側からみると家主が変わることになる。 ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、 購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。 |
| オープンハウス |
| 中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案され、近時わが国でも導入された販売促進手法である。 特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、 当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件をみせて反応客の中から買手をしぼりこむ。 |
| か行 |
| 買換え特約 |
| 住宅を買い換える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることになる。 そこで、そのような事態に備えるためには、 購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」 旨の特約をつける必要がある。この特約を買換え特約という。 |
| 解除条件 |
| 将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう。 条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という。 売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、 解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、 婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為などについては、 不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。 単独行為も、相手方を不安定にするから同様である。 |
| 買取保証 |
| 個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、 かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、 売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、 媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。 これを買取保証という。 |
| 買戻しの特約 |
| 不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して 不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう。 特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。 買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。 住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。 |
| 解約 |
| 当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。 |
| 価格査定 |
| 宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、 専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。 業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、 依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。 この手法が価格査定マニュアルである。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれる。 |
| 仮登記 |
| 終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、 将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいう。 |
| 管理組合 |
| 区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。 |
| 管理形態 |
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、次のようなものがある。
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| 期限付き建物賃貸借 |
| 平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに設けられた制度。従前の借家法は、貸主側に特別な事情があっても、一時的に使用することを目的とする賃貸借と認められない限りは、すべてその終了時に正当事由が必要であった。そこで、借地借家法は、1)転勤、療養、親族の介護その他の本人の意思を超えたやむを得ない事情で不在となる場合(借地借家法38条、賃貸人の不在期間の建物賃貸借)、2)または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明かな場合(同法39条、取壊し予定の建物の賃貸借)に、建物を貸すことができそうな一定の期間だけ建物を貸し、期限がきたら正当事由の有無にかかわらず、建物を確実に返してもらうことができるという制度を創設した。 |
| 供託 |
| 法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。 |
| クーリング・オフ |
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる。
これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。
|
| 区分所有権 |
| 一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう。 この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。 専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない。 共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し、共同で使用する。 専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず、共用部分の持分の処分もこれに従う。 |
| 契約の解除 |
| 民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。 契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。 解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。 |
| 原状回復義務 |
| 契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう。 契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、 契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。 ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない。 |
| 現状有姿売買(現況) |
| 不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、 その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。 |
| 建築確認 |
| 建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。 建築確認申請を受けなければならないのは、
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| 建築協定 |
| 土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。 住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている。 |
| 建ぺい率 |
| 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が、制限されている。 |
| 権利証 |
| 権利に関する登記済証のことを略して権利証という。 広義には登記所から登記済の証明として交付を受けたすべての書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう。 |
| さ行 |
| 敷金 |
| 主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいう。このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。敷金返還請求権は建物等を明け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にない。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。 |
| 私道負担 |
| 不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。 |
| 借地権 |
| 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう。 借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記、 または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、 その存続期間を定め、契約の更新を広くみとめ、 さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可や借地権者の建物買収請求権等の制度を設け借地権を強化した。 |
| 重要事項の説明義務 |
| 宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない。 |
| 守秘義務 |
| 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、 宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている。 |
| 使用貸借 |
| 借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう。 借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、 目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。 |
| 譲渡担保 |
| 債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。 |
| 接道義務 |
| 都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、 建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。 なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、 その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、 地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている。 |
| 専属専任媒介契約 |
| 媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。 |
| 専任媒介契約 |
| 依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼書を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。 |
| セットバック |
| 都市計画区域内において建築物を建築する際、建築物を、建基法の規定により道路の境界線から一定の距離を後退させることをいう。 |
| 先行登記 |
| 不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、 売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則であるが、 金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり 、これを実務界では先行登記と呼んでいる。 なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。 |
| た行 |
| 建付地 |
| 宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、 その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。 すなわち、自用の建物等の敷地のことである。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、 その宅地の最有効使用の状況により判断する。 |
| 地上権 |
| 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう。 契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。 地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、 わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、 地下または空間にも設定することができる。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。 |
| 地目 |
| 土地の現況および利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、 塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、 保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。 |
| 賃貸借 |
| 甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。 |
| 停止条件 |
| 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。 例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、 このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、 そのとき売買契約の効力を生ずる。 |
| 抵当権 |
| 債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、 優先弁済を受ける担保物権をいう。 優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別除権、 会社更生では更生担保権によって行う。 |
| 手付 |
| 売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。 手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、 手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。 どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。 |
| 電車・バス等の所要時間 |
| 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め、1)乗換えを要するときはその旨、2)特急・急行等の種類、3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。 |
| 登記簿 |
| 私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。 |
| 徒歩所要時間の表示 |
| 宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。 |
| な行 |
| 2項道路 |
| 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。 幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ 、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。 |
| 法地 |
| 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。 |
| は行 |
| 媒介契約 |
| 宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。 そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。 |
| 表示登記 |
| 不動産登記簿の表題部になされる登記をいう。土地については所在、地番、地目、地積、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が表示される。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できる。 |
| 保存登記 |
| 狭義には不動産の先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、広義には、未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる。 所有権の保存登記は、
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| ま行 |
| 間取り |
| その物件にいくつ部屋があるか、どのような部屋があるかを表す。1R・1K・1DK・1LDK・2K・2DK・2LDK・3K・3DK・3LDK・4K・4DK・4LDK・4SLDK等。 「R」:ルーム,「K」:キッチン,「DK」:ダイニングキッチン,「L」:リビング,「S」:サービススペース(納戸等多目的に使えるスペース) |
| みなし道路 |
| 建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。 幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、 道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。 ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。 |
| や行 |
| 容積率 |
| 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている。 平成4年の都計法および建基法の改正により、誘導容積制度および容積の適正配分制度が導入され、良好な市街地形成を図るうえで、公共施設の整備状況に応じて、また、メリハリのきいた容積規制により土地の有効・高度利用を図っている。 |


